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サポート情報

妊娠がわかったら

母子健康手帳の交付

医療機関から発行される「妊娠届出書」を持参し、健康管理センターへ「妊娠の届出」をおこなってください。母子健康手帳が交付されます。手帳交付の際、保健師が相談をお受けしています。母子健康手帳は、妊娠経過から出産までのお母さんのこと、お子さんの健康診査の結果や予防接種の記録など、お子さんの発育記録ともなります。大切に保管し、活用してください。

問い合わせ先

片品村役場 保健福祉課
TEL 0278-58-2115  FAX 0278-58-2110

妊婦健康診査

妊婦健康診査とは、安全に出産するため、定期的に妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を確認するものです。母子健康手帳を交付するとき、妊婦健康診査受診票14回分(血液検査/血圧測定/尿検査/超音波検査など)をお渡しします。
妊婦健康診査受診票は、妊婦健康診査を受けるときに医療機関窓口に提出してください。県内の医療機関で使用できます。尚、県外の医療機関に通院または里帰りされる場合、健診費用は助成されますので償還払いの手続きをしてください。

問い合わせ先

片品村役場 保健福祉課
TEL 0278-58-2115  FAX 0278-58-2110

特定不妊治療費用助成

片品村では不妊治療を受けている夫婦の経済的な負担を軽減するため、治療に要する医療費の助成を行っています。申請は事後ですが、はじめに健康管理センターに問い合わせる必要があります。詳しくは健康管理センターへお問い合わせください。

片品村不妊治療費助成事業は、不妊治療をされているご夫婦の経済的な負担を軽減するため、以降の不妊治療に要する医療費の助成を行うものです。
助成を受けるための要件
■不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦
■申請日の1年以上前から片品村に住所を有する者
■医療保険加入者
■村税等の滞納をしていない者
助成対象となる不妊治療費
■不妊治療費及び不妊治療に付随する検査費等の治療に要する費用が助成対象になります。(不妊診断のための検査費は対象になりません。)
■医療保険適用外の不妊治療費も対象となります。
■群馬県の特定不妊治療費助成事業と重複して、片品村の助成も受けることができます。
(注)申請に係る文書作成料などは、助成対象に含めることはできません。
助成内容
■当該年度内の不妊治療費の夫婦負担額を助成対象額とし、その7割(千円未満は切り捨て)を助成します。
■夫婦一組に対し、当該年度内を合算して200万円を助成の上限とします。
■群馬県による助成など、当該治療に対して片品村以外から費用の補填がある場合(任意保険制度の適用を受けている場合を含む。)は、助成対象額から差し引かれます。
申請期間
■申請年度(4月1日~翌年3月31日)に受けた不妊治療は、原則としてその年度内に行ってください。やむを得ない理由で申請期限を過ぎてしまう場合は、あらかじめ保健福祉課(健康管理センター)までご連絡ください。
医療機関
■不妊治療についての医療機関の指定はありません。
(注)群馬県が助成する特定不妊治療については、指定医療機関が定められています。
申請に必要な書類と留意事項
  1. 申請書(様式第1号:保健福祉課(健康管理センター)に所定の様式があります。)
  2. 医療機関受診証明書(様式第2号:保健福祉課(健康管理センター)に所定の様式があります。)
  3. 医療保険証の写し
  4. 住民票又は戸籍謄本
  5. 村税等の完納証明書
  6. 群馬県による助成等を受ける場合は、当該助成金等の額を確認することができる書類
※助成金の振込口座は、申請者の口座に限ります。
※文書作成手数料は、医療機関規定の費用が必要です。
※住所を確認する書類は、住民票や外国人登録原票記載事項証明書などが必要です。ただし、世帯主、世帯主との続柄を記載されたものを取得すると法律上の婚姻関係を証する書類と併せて利用できます。
なお、上記の証明書で、法律上の婚姻関係が判明しない場合は、戸籍謄本または戸籍抄本を添付してください。
助成金の交付方法
■助成が承認された場合に、申請者に通知するとともに、申請書記載の口座に助成金を振り込みます。
助成金申請の不承認
■要件に該当しないなど、助成金を交付できない場合は、不交付決定通知書を送付します。
申請書ダウンロード

申請書は以下のリンクからダウンロードしてください。

片品村不妊治療費助成金交付申請書(Word)

※パソコンに保存するときは、右クリックにて保存してください。

問い合わせ先

片品村役場 保健福祉課
TEL 0278-58-2115  FAX 0278-58-2110